仙台市フォークダンス協会 規約

   第1章 総則

第1条 この会は仙台市フォークダンス協会という。

第2条 この会は事務所を理事長宅におく。

第3条 この会は市民の文化生活の向上をはかるため、余暇を善用しフォークダンスを通して会員相互
    の親睦をはかり健康を増進し、教養を高め、ひいては文化国家の発展に寄与することを目的と
    する。

第4条 この会は前条の目的を達成するためにつぎのことを行う。
   1.フォークダンスの普及、奨励。
   2.フォークダンスの講習会、パーティー等の開催。
   3.フォークダンスに関する調査研究。
   4.フォークダンスの指導者の養成。
   5.関係諸団体との連絡協調。
   6.その他この会の目的達成に必要な事業。

   第2章 会員

第5条 この会は前章の趣旨に賛同し所定の入会手続を経た者をもって会員とする。ただし、会員は別
    に定める運用細則の期間内に登録更新手続をしなければならない。

第6条 会員はすべて総会に出席し会務の運営に関して審議決定する権利を有する。

第7条 この会に特に功労があったと認められる者を役員会の推薦により名誉会員とすることができる。
   2.この会の名誉を著しく損なった者を役員会の議を経て退会させることができる。

   第3章 役員

第8条 この会に下記の役員をおく。
    会長 1名、副会長 2名、理事長 1名、理事 若干名(うち若干名を常務理事とする)
    監事 若干名

第9条 会長、副会長は総会において選出する。会長はこの会を代表し会務を総括する。副会長は会長
    を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。

第10条 理事長および常務理事は役員会の議を経て理事の中から選出する。必要に応じ副理事長をおく
    ことができる。 

第11条 理事は会員の中から総会で選出する。理事は総会の決議に従い会務を執行する。

第12条 監事は総会で選出し、この会計を監査する。

第13条 役員の任期は1年とし、補選によって選出した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第14条 総会の推挙により名誉会長を委嘱することができる。
   2.この会の役員会の議を経て顧問および参与を委嘱することができる。

   第4章 会合

第15条 この会の会合は総会および役員会とする。

第16条 総会は事業報告、事業計画、予算、決算、規約その他会務の運営に関して審議決定する。

第17条 役員会は総会で議決した事項の執行に関して協議する。

第18条 すべての会合は構成員の1/3以上の出席が必要であり議事はその過半数の賛同によって決定す
   る。

第19条 総会は毎年3月、臨時の総会および役員会は、必要の都度会長が召集する。なお、会員1/3
    以上の要請があった場合は、臨時に総会を開くことができる。

   第5章 運営

第20条 この会は必要な若干の部をおくことができる。運用細則は役員会の議を経て別に定める。

   第6章 会計

第21条 この会の経費は次の収入でまかなう。入会金、会費、事業収入、寄附金、その他金額は別に定
    める。

第22条 例会、研究会等に会員以外のものが参加する場合は、その都度実費を徴収することができる。

第23条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第24条 会計は監事の監査を受けて総会で報告承認を得なければならない。

   附則

第25条 この規約は昭和27年4月1日より、施行する。
    この規約は一部昭和47年4月1日より、改正する。
    この規約は一部昭和50年4月1日より、改正する。
    この規約は一部昭和55年4月1日より、改正する。
    この規約は一部昭和61年4月1日より、改正する。